【インボイス制度】フリーランスエンジニア|簡易課税制度|図解化

インボイス制度とは、消費税を正しく国納めていることを確認するための制度です
売上一千万以下の事業者は、免税事業者扱いで消費税を納税を免除されていました。
しかし、インボイス制度が始まると免税事業者では、仕事の継続ができない、または、単価Downを要求される可能性があります。
なぜ、そうなるのか制度を理解して、対応できるように図解化しました。
- インボイス制度が施行される前のお金の流れ
- インボイス制度が施行後何もしなかった場合
- インボイス制度が施行後課税事業者になった場合
- インボイス制度が施行後課税事業者になりかつ簡易課税制度を適用した場合
実際のお金の流れを説明しています。
もくじ
インボイス制度が施行される前のお金の流れ

(インボイス制度が始まる前)
150万のお金の流れです
消費税(10%)の場合、15万が消費税として国に納める必要があります。
しかし、免税事業者は免除されているので、このケースでは5万だけ国に税金が納めることになります。
残り10万は免税事業者の収益となっている。
国 :ー10万
エージェント:±0万
フリーランス:+10万
インボイス制度が始まった場合の流れを以降で説明します。
インボイス制度が施行後何もしなかった場合

(インボイス制度開始後)
150万のお金の流れです
消費税(10%)の場合、15万が消費税として国に納める必要があります。
しかし、免税事業者は免除されているので、このケースでは5万だけ国に税金が納めることになります。
残り10万は免税事業者の収益となっている。
(上記はインボイス制度前の話)
エージェントは消費税をフリーランスに10万支払いしていたので、インボイス制度が始まる前は納める必要がなかったが、
インボイスが始まると免税事業者との取引は消費税を支払っていると認められないため、さら追加で10万:合計15万を国に納める必要があります。
実質国に納められない税金をエージェントが肩代わりすることになる制度です。
国 :±0万
エージェント:ー10万(ここがインボイス制度による影響をもろに受けます)
フリーランス:+10万(免税事業者なので、免除されています)
エージェントが黙っているとは思えないので、フリーランスに
・税金を納めるように依頼する(=課税事業者になるように依頼する)
・税金の分単価を下げる
などの交渉が始まるはずです。
次に、フリーランスが免税事業者→課税事業者になった場合のお金の流れを説明します。
インボイス制度が施行後課税事業者になった場合

(インボイス制度開始後ー課税事業者になったとき)
150万のお金の流れです
消費税(10%)の場合、15万が消費税として国に納める必要があります。
エージェントが5万
フリーランスが10万
合計15万国に税金が納めることになります。
国 :±0万
エージェント:±0万
フリーランス:ー10万(課税事業者なので、免除がなくなり収入が減る)
何も知らないで、課税事業者になると収入が税金の分減ります。
そこで、課税事業者になった場合の対策を以降で説明します。
インボイス制度が施行後課税事業者になりかつ簡易課税制度を適用した場合

(インボイス制度開始後ー課税事業者かつ簡易課税制度適用になったとき)
150万のお金の流れです
消費税(10%)の場合、15万が消費税として国に納める必要があります。
エージェントが5万
フリーランスが10万ではなく、5万(簡易課税制度適用+サービス業の場合※)
合計10万国に税金が納めることになります。
国 :ー5万
エージェント:±0万
フリーランス:ー5万(課税事業者だが、簡易課税制度適用により50%でOK)
何も知らないで、課税事業者になると収入が税金の分減りますが、最小限に抑えることができます。
フリーランスは収入を減らさないために、単価Up交渉をすることで現状を維持できます。
(単価×10%)/2= 単価×5% UP
この金額以上を交渉すれば、マイナスをプラスに転換できます。
簡易課税制度
経費などでかかる消費税を簡単に計算するための制度
業種ごとに比率が異なるので、注意が必要です。
種別 事業の種類 割合
第1種事業 卸売業 90%
第2種事業 小売業 80%
第3種事業 製造業 70%
第4種事業 その他 60%
第5種事業 サービス業等 50%
第6種事業 不動産業 40%
IT・ソフトウエア開発は、第5種事業なので50%を消費税として認められる
売上にかかる消費税ー(売上にかかる消費税×上記の割合)
例)10万の消費税の場合
10万ー(10万×50%)=5万
簡易課税制度は、申込した翌年から適用開始される
来年適用するには、12/31迄に申請が必要です。


